第3回口頭弁論は、9月12日(木)午前11時から千葉地裁501号法廷(丸山裁判長)で開廷 された。
冒頭、被告小泉側から「国家賠償法では、公務員個人は責任を負わないことになっているから、被告小泉を被告からはずすように」 との書面提出があった(「小泉は当事者じゃないから訴えられるいわれはない。早く棄却してくれ」という主張)。被告小泉本人は表舞台から逃げようとの手を打ってきたのである。
一方、6月24日原告代理人から提出されていた、小泉側の「答弁書」の矛盾点を鋭く追及した「求釈明書」に対し、被告側はすでに2ヶ月と20日も経過しているにもかかわらず、これに回答せず、原告代理人から「2ヶ月以上経過しているのに釈明するつもりがあるのか」と厳しく問質された。
これに対し、被告小泉側は「被告となりえないから答えない。あとは国とやってくれ」と主張している。
裁判長から、今回被告側から提出された書面に対する原告側の反論の時期がいつになるかの質問に対し、わが原告代理人は「2ヵ月後」と回答した。
従って、次回(第4回)の口頭弁論は11月14日(木)10:30a.m.からである。
ところで、国家賠償法では国家が責任を負う。やった公務員自身は責任を負わない,となっている。今回の小泉側の主張は,この考え方で,小泉自身は責任を負わない,ということである。
ちなみに,国家賠償法は,1条1項で「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」となっており,また,
1条2項では「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」となっている。
この2項の規定を根拠に,故意,重過失がある場合には,公務員個人も責任を負うというのが学説の考えであり,原告代理人の説明に依れば,反論は十分可能であると語っている。
考えてみるに裁判官は自分の良心にのみ従って裁判をしなければならず、そのため手厚い身分保障を受けているはずだ。しかし、下級裁判所の裁判官は十年任期というものがあって、次期任用がされるか否かは最高裁判所の胸先三寸に属する権限(裁判所法47条)であり、自己の良心にのみ従っていられないようだ。この法律も憲法の趣旨に反する大問題ものではないか。
私たちはこの問題を踏まえて、傍聴席を埋め尽くし、そして社会に広く、広く訴えていかねばならない。
出でよ、骨のある裁判官!
文責:百万人署名賛同人 M.H.
掲載:2002/10/17